クーリングオフeアドバイス
 by 植山行政書士事務所

クーリングオフなんかで行政書士に頼まない!

期間内のクーリングオフなんて、電話一本掛けるだけで充分。

電話が嫌なら、契約したときの書類一式の中に入っているハガキでもOK。

クーリングオフなんかでわざわざ行政書士に内容証明をお願いするほどのことでもありません。

電話やハガキだけではクーリングオフできるか不安なケースだけ、

確かなクーリングオフのために、私たち行政書士をご活用ください。


クーリングオフ期限切れでも諦めないで!

クーリングオフの期限が切れていてもクーリングオフできる場合があります。

契約書に不備があったり、契約時に問題があった場合など、

場合によっては期限が切れていてもクーリングオフできるケースがあります。

クーリングオフを諦めてしまう前に一度ご相談ください。


中途解約という制度

エステや英会話教室などで、はじめに長期間分のチケットを購入することがあります。

こうした契約は、途中で通えなくなると将来のチケット分を丸々捨てることになります。

長期間分のチケットを買う方がお得になるという誘い文句で、

つい冷静な判断能力を失って続くかどうかわからない段階で長期契約して、

後でやっぱり損をしたという事はよくあります。お店が潰れたという話もよくあります。

こうした契約では、条件を満たせば、例え解約できないという契約を交わしていても、

中途解約という法律の制度によって、将来のチケット代金を返してもらうことができます。


キャッチセールスや悪質な詐欺まがい商法

通常の訪問販売や電話勧誘などではなく、

もっと悪質な恐喝まがいや詐欺まがいの悪徳商法も

数えればキリがないくらいたくさんあり、被害報告も多く寄せられます。

通常、あまりに悪質な業者についてはクーリングオフは使えません。

法的にクーリングオフが適用されないということではなく、

あまりに悪質な業者については、元々違法であることを承知でやっていますから、

クーリングオフなどという悠長なことをやっていてもラチが明かないということです。

悪質な業者については、相手に応じ、あらゆる手段を講じていく必要があります。

ヤミ金撃退などにも実績を持つ当事務所にご相談ください。


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